相続相談

1.相続とは

(1) 相続の意義
相続とは、人が亡くなったときにその人の親族が遺産を引き継ぐことをいいます。このとき、亡くなった人のことを、「被相続人」と言い、遺産を引継ぐ人を「相続人」と言います。なお、相続により引き継がれる遺産にはプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。ただし、個人的な資格など被相続人の一身に専属するものは引継ぎの対象とはなりません。
(2) 相続人の範囲
相続人の範囲は次の通りです。
  1. 配偶者被相続人の配偶者は常に相続人になります。
    配偶者は法律上の婚姻関係にある人をいうため、内縁関係にある人は相続人になることはできません。
  2. 配偶者以外の人は、次の順位で配偶者と一緒に相続人になります。
第1順位子供
その子供が既に死亡しているときは、その子供の子供や孫など(直系卑属)が相続人となります。 子供と孫がいるときは、被相続人により近い世代である子供の方が優先されます。
第2順位父母や祖父母など(直系尊属)
父母と祖父母がいるときは、被相続人により近い世代である父母の方を優先します。 第2順位の人は、第1順位の人がいないときに相続人になります。
第3順位兄弟姉妹
その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。 第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。
(3) 相続分
相続分とは、相続人の相続財産に対する取り分をいいます。 相続分には指定相続分 1 と法定相続分2とがあります。
(4) 相続の承認と放棄
相続により被相続人の遺産を相続人が引継ぐ場合、相続人は単純承認3・相続放棄4・限定承認5のいずれかを選択できます。
(5) 遺産分割
遺産は、2人以上の相続人がいるときは各相続分に応じて共有財産となります。共有となった財産を相続人の間で分割することを遺産分割といいます。遺産分割の方法には、指定分割6、協議分割7、調停・審判分割8の3つがあります。また、遺産の具体的な分割方法には、現物分割9、代償分割10、換価分割11の3つがあります。遺産分割が成立し、各相続人が取得する財産が確定したときは、遺産分割協議書を作成します。
(6) 遺言
遺言とは、日常用語としては故人が自らの死後のために遺した言葉や文章をいいますが、民法における遺言は、死後の法律関係を定めるための最終意思の表示をいいます。
遺言は民法で定める方式に従って作成する必要があります。遺言の方式には、自筆証書遺言12、公正証書遺言13、秘密証書遺言14の3つがあります。自筆証書遺言と秘密証書遺言は、家庭裁判所による検認15が必要です。
(7) 遺贈
遺贈とは、遺言によって財産の無償で譲ることをいいます。遺贈により財産を与える人を「遺贈者」といい、財産を受け取る人を「受遺者」といいます。遺贈には、包括遺贈と特定遺贈の2種類があります。
  1. 包括遺贈 遺言により示された割合に基づいて、受遺者が権利義務を承継する遺贈です。
    包括遺贈を受ける人を「包括受遺者」といい、相続人と同一の権利義務を持ちます。
  2. 特定遺贈 遺言により特定の財産を与える遺贈です。

2. 相続税法とはどんな法律なのか

相続税は、相続人等(配偶者や子など)が死亡した人(被相続人)の財産を相続又は遺贈により取得した場合に、それらの財産をもとに課されます。

財産が親から子等に移るだけなのに税金がかかるのはなぜ?と疑問をもたれる方も多いと思いますが、これにはいくつかの理由が考えられます。大きく分けて以下の二つの理由があります。

所得税の補完

亡くなった方が生前に受けた社会および経済上の要請に基づく税制上の特典、その他による負担の軽減などにより蓄積した財産を相続開始の時点で清算するといった機能。


富の集中排除

相続によるいわば偶然の富の増加についてその一部を税として徴収することで、相続した者としなかった者との間の負担の均衡を図り、併せて富の過度の集中を抑制するといった機能。

そもそも個人が財産を無償で取得した場合は、その財産の増加によって所得が生じると考え所得税が課税されます。ただし相続、遺贈、贈与による財産の取得に対しては相続税、贈与税が課税されるため所得税は課税しない、という考え方があります。


このような理由により課される相続税。実際には次のように税額を計算します。

  1. すべての相続人等が取得した財産価額の合計
  2. 1.から基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を控除する
  3. 2.をいったん法定相続人が法定相続分で取得したと仮定した場合の各取得金額を出す
  4. 3.にそれぞれ超過累進税率を適用して計算する
  5. 4.を合計した金額が相続税の総額となる。
  6. 5.を実際の遺産の取得額に応じて按分する。

非常に複雑に見受けられます。これは遺産取得者間の税負担の公平をはかりつつ、仮装の遺産分割による相続税の回避を防ぎたいといった理由からもうけられた方法なのです。

3.相続の手続き

相続に関する手続きとして、下記のようなものがあります。

手続きの種類 期限 手続き先 必要書類
死亡届 7日以内 被相続人の住所地の市区町村役場 死亡診断書または死体検案書
遺言書の検認 相続後遅滞なく 被相続人の住所地の家庭裁判所 遺言書原本遺言者の戸籍謄本相続人全員の戸籍謄本受遺者の戸籍謄本
相続の放棄 3か月以内 被相続人の住所地の家庭裁判所 相続放棄申述書申述人及び被相続人の戸籍謄本
所得税の申告 4か月以内 被相続人の住所地の税務署 確定申告書被相続人の所得税確定申告書付表
相続税の申告 10か月以内 被相続人の住所地の税務署 相続税の申告書
生命保険金の請求 2年以内 保険会社 生命保険請求書保健証券最後の保険料領収書受取人及び被相続人の戸籍謄本

死亡診断書

受取人の印鑑証明書

財産の名義変更 不動産 遺産分割成立後 不動産の所在地の法務局(登記所) 所有権移転の登記申請書被相続人及び相続人の戸籍謄本遺産分割協議書住民票

印鑑証明書

株式 遺産分割成立後 信託銀行、証券会社又は株式の発行法人 株式名義書換請求書株券被相続人および相続人の戸籍謄本遺産分割協議書

印鑑証明書

預金 遺産分割成立後 預入金融機関 依頼書被相続人および相続人の戸籍謄本通帳相続人全員の印鑑証明書

遺産分割協議書

自動車 遺産分割成立後 陸運局事務所 移転登録申請書自動車検査証被相続人および相続人の戸籍謄本自動車損額賠償責任保険証明書

 

4. 相続対策

実際に相続が発生した場合にあわてないためにも、事前に対策を考えておくことをおすすめします。相続財産の価額は、財産を取得した時の時価により評価します。特に土地については評価が複雑になる場合があります。シュミレーションいたしますのでお気軽にご相談ください。相続税の負担を少しでも軽くするための方法として、生前贈与が有効です。贈与により相続が開始する前に財産を移転しておくことで、相続税の課税価格を減らすことができます。いくつかの贈与の方法について紹介します。

連年贈与
贈与税は1年間あたりの基礎控除額が110万円あります。つまり、1年間で110万円までの贈与は贈与税がかからないということです。そこで連年贈与とは、複数の法定相続人に対し例えば現金を毎年110万円程度贈与していくといった方法です。もちろん現金以外の資産を移転していくことも可能です。毎年行うことで、簡単に効果があがる方法です。
贈与税の配偶者控除
贈与により婚姻期間が20年以上である配偶者から居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受けた場合、一定の要件を満たせば2000万円を課税価格から控除する(基礎控除額110万円と合わせて2110万円まで贈与税がかからない)といった制度です。
  • 国内にある専ら居住の用に供する土地等または家屋で、贈与の年の翌年3月15日までに受贈者が居住し、かつその後引き続き居住する見込みであること。
  • 居住用不動産の取得資金で、金銭の贈与を受けた年の翌年3月15日までに取得した居住用不動産に受贈者が居住し、かつその後引き続き居住する見込みであること。
  • 贈与税の申告書を提出すること
  • 同じ配偶者からの贈与については1度しかこの規定の適用を受けることができない
相続時清算課税制度
この制度は、納税義務者の選択により通常の暦年単位の課税方式に代えて、贈与時には贈与者一人当たり2,500万円までは贈与税がかからず(2,500万円を超える部分については一律20%の税率で課税)、その後その贈与をした者の相続開始時に、その贈与財産の価額を相続税の課税価格に含めて精算する(支払った贈与税があれば控除し、又は還付される)といったものです。

この制度の適用を受けるためには、次の要件があります。

  • 受贈者は贈与者の直系卑属である推定相続人(一般的には子)であり、贈与を受けた年の1月1日において20歳以上
  • 贈与者は贈与の年の1月1日において65歳以上

そして、一度この制度を選択すると、撤回はできません。その贈与者から贈与により取得する財産はすべて本制度の適用を受けることとなり、連年贈与も受けることができません。

 

  1. 被相続人は遺言で相続人の相続分を定めることができます。このときの相続分を指定相続分といいます。 []
  2. 遺言による相続分の指定がない場合の相続分です。具体的には次の通りです。
    • 配偶者と子供が相続人である場合・・・・・配偶者1/2 子供1/2
    • 配偶者と直系尊属が相続人である場合・・・配偶者2/3 直系尊属1/3
    • 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合・・・配偶者3/4 兄弟姉妹1/4
    子供、直系尊属、兄弟姉妹が2人以上いるときは、均等に分けます。法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。 []
  3. 相続により相続人が被相続人の権利義務を無限に承継することです。 []
  4. 相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がないことです。相続放棄をするには家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。相続放棄の申述は、被相続人が亡くなったことを知ったときから3か月以内に行う必要があります。被相続人が亡くなったことを知ったときから3か月以内に相続放棄をしなかったときは、単純承認をしたものとみなされます。 []
  5. 相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐことです。相続放棄をするには家庭裁判所に限定承認の申述をしなければなりません。限定承認の申述は、被相続人が亡くなったことを知ったときから3か月以内に、相続人全員が共同して行う必要があります。被相続人が亡くなったことを知ったときから3か月以内に限定承認をしなかったときは、単純承認をしたものとみなされます。 []
  6. 被相続人が遺言で指示した分割方法です。この方法が最優先されます。 []
  7. 相続人全員の協議で決める分割方法です。遺言がない場合や遺言があっても全財産の分割方法が指定されていない場合は、相続人全員の協議で分割します。これには相続人全員の参加と同意が必要です。多数決ではなく、全員が同意すれば、法定相続分に拘束されることなく、自由に分割してもよいことになっています。 []
  8. 協議分割がまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割の調停を申立てることができます。調停によって解決案がまとまれば、その内容をもとに調停調書が作成され、その記載に従って分割されることになります。これを調停分割といいます。調停が成立しない場合、裁判所の判断によって分割方法を定めてくれるように申立て、その審判に従って分割することを審判分割といいます。 []
  9. 遺産を現物のまま分割する方法です。 []
  10. 特定の相続人が遺産を取得し、その相続人が他の相続人に対して債務を負担する方法です。 []
  11. 遺産の全部または一部を売却し、その代金を分割する方法です。 []
  12. 本人が遺言の全文・日付・氏名を自筆で記述し押印する遺言です。代筆やワープロ打ちは認められません。 []
  13. 遺言内容を公証人に口授し、公証人が証書を作成する遺言です。公証役場を訪問して作成するほか、公証人に出向いてもらうことも可能です。次の方式に従う必要があります。
    • 証人2人以上の立会いがあること
    • 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること
    • 公証人が遺言者の口述を筆記して遺言者及び証人に読み聞かせ又は閲覧させること
    • 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名押印すること
    • 公証人が、その証書が方式に従って作成された旨を付記して、署名押印すること []
  14. 遺言の内容を秘密にする遺言です。次の方式に従う必要があります。
    • 遺言者が遺言書を作成して署名押印すること
    • 遺言者が遺言書を封書に封じ同じ印章で封印すること
    • 証人2人以上の立会いのもと、遺言者が公証人に遺言書を提出し自分の遺言書である旨と住所氏名を申述すること
    ・公証人が提出日と遺言者の申述を封書に記載、遺言者・証人・公証人が署名押印すること []
  15. 検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状・加除訂正の状態・日付・署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。 []