医療法人と、個人開業のクリニックってどう違うの?よくお客様からこういったご質問をいただきます。
簡単に説明しますと・・・
医療法人とは、医療法の規定に基づき、医師もしくは歯科医師が常時勤務する診療所または老人保健施設を開設しようとする法人のことで、都道府県の認可を受けて設立される特別法人、のことです。医療法人は、個人開業のクリニックと異なり、医療法の規定により何名かの役員によって構成されています。原則として、理事3名以上及び監事1名以上の役員を置かなければなりません。また理事長は、特別な場合を除き、医師または歯科医師である理事の中から選出する必要があります。役員構成などについては他にも細かい要件がありますので、設立をお考えのお客様にはご相談いただいた際別途説明します。
次によくご質問いただく、法人化の「メリット」と「デメリット」について説明します。
上記は概要のごく一部ですので、別途ご相談下さい。
医療法人を設立するまでのスケジュールは各都道府県によって若干異なりますが、概ね以下の様なスケジュールとなっています。通常、下記⑤の仮申請をしてから⑩の設立認可申請書の交付まで5ヶ月位はかかります。また申請できるのも年に2回(春・秋)しかありませんので私達専門家に事前にご相談いただく事をおすすめします。
設立したい医療法人の内容(法人名や役員構成)を決定してます。
定款とは法人のルールブックの様なものです。
当方で、上記①の内容に沿った書類を準備いたします。
当方で社員総会、理事会開催の書類を準備いたします。
各都道府県の医療安全課に当方で申請いたします。
各都道府県の医療安全課に提出する書類です。
何十種類の書類を提出する必要があります。
各都道府県の医療安全課にて、厳密な診査が行われます。
問題点等があれば、この時点で修正をするよう指導が入ります。
医療法人の申請は春、秋の年に2回です
医療法人として設立を認めるか判断されます。
春申請は10月頃、秋申請は3月頃認可がおります。
医療法人認可後、2週間以内に設立登記を行います。